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債権譲渡登記

債権譲渡とは?

債権譲渡 イメージ写真

債権譲渡は債権を契約によってそのまま第三者に移転することを言います。

債権を取引の対象としているのは民法第466条で、債権を財産権として、自由に譲渡できることを定めています。

債権の譲渡人は法人に限定されていること、譲渡する債権は、指名債権でかつ金銭の支払いを目的にするものに限定されています。

債権譲渡登記の制度について

債権譲渡登記は、債権の譲渡において、債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。

ファクタリングでは、ファクタリング会社が債権を買い取った後、第三者となる売掛先がファクタリングの依頼主に、債権の支払いを拒める=債権を持っているのはファクタリング会社であると法的に裏付ける=というものです。

債権譲渡登記が行なわれた場合、ファクタリングの依頼主もしくはファクタリング会社が、債務者に対して登記事項証明書を交付して通知を行い、もしくは債務者が承諾したときは、債務者も確定日付のある証書による通知があったとみなされて、対抗要件が認められます。

 

債権譲渡登記で登記される内容

  • 依頼主の商号・住所
  • ファクタリング会社の商号・住所
  • 売掛先の商号・住所
  • 依頼主が譲渡する債権の種類(売掛金)
  • 売掛債権の発生日
  • 関係各社の法人番号
  • 譲渡する売掛債権の数
  • 代理人申請の場合は、代理人の情報

上記はファクタリング契約に合わせて書いていますが、債権譲渡登記はファクタリングだけのものではありません。

 

登記された内容を閲覧したいときは、最寄りの法務局、もしくは登記情報提供サービスを利用しましょう。

閲覧できる内容は、法人名、法人番号、本社所在地、 債権の譲受人などです。

 

ちなみにファクタリングのトライなど、債権譲渡登記行わずに契約まで可能なファクタリング会社もあります。

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