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ファクタリングと法律

2社間ファクタリングの法的根拠

ファクタリングと法律

ファクタリングの法的根拠は、民法555条における「売買契約」です。

民法555条では「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」

とされており、債権を譲渡して金銭を受け取る契約になるファクタリング契約も、この条文が当てはまることがわかります。

ちなみにこれは2社間での取引の場合です。

3社間ファクタリングの法的根拠

3社間の場合は少し異なる法律根拠となります。

まず「債権の譲渡性」を定めた民法466条、そして「指名債権譲渡の対抗要件」を定めた民法467条が該当します。

民法466条第1項では「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。」とされており、これが売掛金の売主である事業者と買い取りを行うファクタリング会社の関係性を示します。

また467条の第1項「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」とされていますが、これが事業者の取引先とファクタリング会社の関係性を表すことになります。

 

売掛先に債権譲渡の通知を行い、あなたの債権を取引先である事業主(申し込んだ人)に支払のではなく、私たちファクタリング会社に支払ってください、その権利がありますよという対抗要件に当たるのが、民法467条です。

債権譲渡における対抗要件は、通知もしくは債権譲渡登記になります。

そのためファクタリングでは、債権譲渡登記を行うケースが多くなります。

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